令和2年改正】建設業許可の「経営者」要件が激変!チームで許可を守る新ルールを解説

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1. 建設業許可の「看板」を組織で守る時代へ

長年、建設業の経営者様を悩ませてきた「経営業務の管理責任者(通称:経管)」のルール。令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、この仕組みが大きく変わったことをご存知でしょうか。

これまでは「取締役(または個人事業主)として5年以上の経験があるベテランが1人いなければ、許可が出ない・維持できない」という、個人の経験に依存した厳しい世界でした。しかし、人手不足や世代交代が進む現代において、「そんなスーパーマンは社内にいない」という悲鳴が現場から上がっていました。

そこで国が打ち出したのが、「個人の経験」から「組織の管理体制」へのシフトです。

改正により、社長一人の経営経験年数が足りなくても、実務を知り尽くしたベテラン社員と「チーム」を組むことで、会社の看板(許可)を守り抜くことが可能になりました。事業承継や若返りを図る経営者様にとって、選択肢がぐっと広がる大きな変化です。

2. 【比較表】「1人の責任者」から「チームの管理体制」へ

改正前と後で何がどう変わったのか、全体像を整理してみましょう。

項目改正前(旧基準)改正後(新基準:ロ該当など)
許可の考え方取締役個人の「経験年数」がすべて組織として「適正な管理能力」があるか
判定基準取締役一人の経営経験(原則5年以上)取締役の経験 + 直接補佐者のチーム体制
体制の特徴該当者が1人離職すると即・許可失効の危機役員が若くても、ベテラン社員が補佐すれば維持可能
主なメリット同一人物に頼らざるを得ない外部招聘の役員や後継者と、生え抜き社員のタッグで継続可能


3. 新ルールの鍵を握る「直接補佐者」とは?

チーム体制で許可を維持する場合、主役となるのが「直接補佐者」という存在です。これは、いわば「役員の右腕」として会社の実務を支えるプロのことです。

直接補佐者として認められるには、主に以下の社内体制ルールをクリアする必要があります。

  • 「3つの分野」をカバーすること建設業の経営に不可欠な「財務管理」「労務管理」「業務運営」の3分野において、それぞれ5年以上の実務経験が必要です。1人が3役兼任しても良いですし、各分野のスペシャリスト3人でチームを組む形でも認められます。
  • 「役員の直下」というポジション申請時には、他の人間を介さず役員から直接指示を受ける「部門トップ」の地位(本部長、部長など)にいる必要があります。
  • 「常勤性と経験の証明」原則として自社で5年以上常勤しているベテラン社員が対象となります(※他社での管理経験等を証明して適用できるケースもあります)。

過去5年間の経験は、必ずしも当時から役員や部長であった必要はありません。5年間現場や事務方として実務を支えてきた方が、申請時に部長や本部長へ昇進・配置されていれば要件を満たせる点もポイントです。

4. あなたの会社はどれ?2つの「ロ該当」パターン

チーム体制(いわゆる「ロ該当」)で要件を満たす代表的な2つのルートを解説します。

パターン1:建設業の生え抜き・後継者ルート(ロ該当1)

「役員経験は短いが、その会社での管理職経験は長い」という後継者や生え抜き役員を想定したルートです。

  • 要件:建設業の役員経験2年以上 + 役員に次ぐ職制上の地位(本部長など)での経験を合わせて合計5年以上。
  • ポイント:取締役としての経験2年以上を含め、通算5年以上の経営管理キャリアがあること。この役員を、5年以上の実務経験を持つベテラン(直接補佐者)が支えることで要件をクリアします。

パターン2:他業種からの助っ人経営者ルート(ロ該当2)

「他業界での経営プロを外部から招いたが、建設業の経験が少し足りない」というケースです。

  • 要件:建設業の役員経験2年以上 + 他業種での役員経験5年以上。
  • ポイント:他業界で長年経営をしてきた方を新社長に迎えた場合、建設業の役員となって2年経過すれば、自社の直接補佐者とチームを組むことで許可をクリアできます。

5. 実務で差が出る!経験を証明するための「証拠書類」リスト

新ルールの申請は、従来の経管申請よりも準備する書類が多くなります。「過去の客観的な資料」がどれだけ残っているかが成否を分けます。

① 役員・経営経験の証明

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 確定申告書一式(別表一、決算報告書、役員報酬手当等の内訳書)
  • 建設業許可通知書の写し(過去の施工実績証明用)
  • 取締役会議事録・組織図・業務分掌規程(執行役員や部門長としての権限・職務範囲を示す書類)

② 直接補佐者・職制上の地位の証明

  • 組織図(役員と直接補佐者の直属ラインが明記されているもの)
  • 業務分掌規程・事務分掌規程(財務・労務・業務運営の管掌範囲)
  • 人事発令書・辞令・組織変更通知
  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書(常勤性の確認資料)
  • 稟議書・判取り紙・社内決済書類(実際にその立場で決済・運営に関わっていた証拠)

【ワンポイントアドバイス】

証明期間中の経験について、都道府県によっては「12ヶ月を超える空白期間がないか」「毎月の常勤性や工事実績が証明できるか」を非常に厳密に審査します。社内規定や古い辞令が見当たらない場合でも、他の書類(過去の決算書の内訳や社内決済文書等)で代用できるケースがありますので、諦めずに専門家へご相談ください

6. まとめ:新ルールを賢く使って事業承継・許可維持を叶えよう

改正後の新ルールは、経営者お一人にかかっていた「許可維持の重圧」を、社内チームで分担できるようにした合理的な仕組みです。

経営者様が今すぐ確認すべきチェックリスト

  1. 役員の「2年」+管理職等の「通算5年」で、チーム体制(ロ該当)が組めないか?
  2. 支えてくれる社員が、財務・労務・業務運営の実務経験を持っているか?
  3. 組織図や業務分掌規程など、「誰が何の責任を担っているか」の書類が社内に整っているか?

設立間もない会社などでは適用が難しい場合もありますが、歴史のある会社や世代交代を迎える会社にとって、新ルールは強力な武器となります。「うちは要件を満たせるだろうか?」と疑問に思われたら、ぜひ建設業専門の行政書士までお気軽にご相談ください。貴社の歴史と実績をしっかりと証明し、次世代へのスムーズな事業継承をサポートいたします。

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