1. 建設業許可の「看板」を組織で守る時代へ
長年、建設業の経営者様を悩ませてきた「経営業務の管理責任者(通称:経管)」のルール。令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、この仕組みが大きく変わったことをご存知でしょうか。
これまでは「取締役(または個人事業主)として5年以上の経験があるベテランが1人いなければ、許可が出ない・維持できない」という、個人の経験に依存した厳しい世界でした。しかし、人手不足や世代交代が進む現代において、「そんなスーパーマンは社内にいない」という悲鳴が現場から上がっていました。
そこで国が打ち出したのが、「個人の経験」から「組織の管理体制」へのシフトです。
改正により、社長一人の経営経験年数が足りなくても、実務を知り尽くしたベテラン社員と「チーム」を組むことで、会社の看板(許可)を守り抜くことが可能になりました。事業承継や若返りを図る経営者様にとって、選択肢がぐっと広がる大きな変化です。
2. 【比較表】「1人の責任者」から「チームの管理体制」へ
改正前と後で何がどう変わったのか、全体像を整理してみましょう。
| 項目 | 改正前(旧基準) | 改正後(新基準:ロ該当など) |
| 許可の考え方 | 取締役個人の「経験年数」がすべて | 組織として「適正な管理能力」があるか |
| 判定基準 | 取締役一人の経営経験(原則5年以上) | 取締役の経験 + 直接補佐者のチーム体制 |
| 体制の特徴 | 該当者が1人離職すると即・許可失効の危機 | 役員が若くても、ベテラン社員が補佐すれば維持可能 |
| 主なメリット | 同一人物に頼らざるを得ない | 外部招聘の役員や後継者と、生え抜き社員のタッグで継続可能 |
3. 新ルールの鍵を握る「直接補佐者」とは?
チーム体制で許可を維持する場合、主役となるのが「直接補佐者」という存在です。これは、いわば「役員の右腕」として会社の実務を支えるプロのことです。
直接補佐者として認められるには、主に以下の社内体制ルールをクリアする必要があります。
- 「3つの分野」をカバーすること建設業の経営に不可欠な「財務管理」「労務管理」「業務運営」の3分野において、それぞれ5年以上の実務経験が必要です。1人が3役兼任しても良いですし、各分野のスペシャリスト3人でチームを組む形でも認められます。
- 「役員の直下」というポジション申請時には、他の人間を介さず役員から直接指示を受ける「部門トップ」の地位(本部長、部長など)にいる必要があります。
- 「常勤性と経験の証明」原則として自社で5年以上常勤しているベテラン社員が対象となります(※他社での管理経験等を証明して適用できるケースもあります)。
過去5年間の経験は、必ずしも当時から役員や部長であった必要はありません。5年間現場や事務方として実務を支えてきた方が、申請時に部長や本部長へ昇進・配置されていれば要件を満たせる点もポイントです。
4. あなたの会社はどれ?2つの「ロ該当」パターン
チーム体制(いわゆる「ロ該当」)で要件を満たす代表的な2つのルートを解説します。
パターン1:建設業の生え抜き・後継者ルート(ロ該当1)
「役員経験は短いが、その会社での管理職経験は長い」という後継者や生え抜き役員を想定したルートです。
- 要件:建設業の役員経験2年以上 + 役員に次ぐ職制上の地位(本部長など)での経験を合わせて合計5年以上。
- ポイント:取締役としての経験2年以上を含め、通算5年以上の経営管理キャリアがあること。この役員を、5年以上の実務経験を持つベテラン(直接補佐者)が支えることで要件をクリアします。
パターン2:他業種からの助っ人経営者ルート(ロ該当2)
「他業界での経営プロを外部から招いたが、建設業の経験が少し足りない」というケースです。
- 要件:建設業の役員経験2年以上 + 他業種での役員経験5年以上。
- ポイント:他業界で長年経営をしてきた方を新社長に迎えた場合、建設業の役員となって2年経過すれば、自社の直接補佐者とチームを組むことで許可をクリアできます。
5. 実務で差が出る!経験を証明するための「証拠書類」リスト
新ルールの申請は、従来の経管申請よりも準備する書類が多くなります。「過去の客観的な資料」がどれだけ残っているかが成否を分けます。
① 役員・経営経験の証明
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 確定申告書一式(別表一、決算報告書、役員報酬手当等の内訳書)
- 建設業許可通知書の写し(過去の施工実績証明用)
- 取締役会議事録・組織図・業務分掌規程(執行役員や部門長としての権限・職務範囲を示す書類)
② 直接補佐者・職制上の地位の証明
- 組織図(役員と直接補佐者の直属ラインが明記されているもの)
- 業務分掌規程・事務分掌規程(財務・労務・業務運営の管掌範囲)
- 人事発令書・辞令・組織変更通知
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書(常勤性の確認資料)
- 稟議書・判取り紙・社内決済書類(実際にその立場で決済・運営に関わっていた証拠)
【ワンポイントアドバイス】
証明期間中の経験について、都道府県によっては「12ヶ月を超える空白期間がないか」「毎月の常勤性や工事実績が証明できるか」を非常に厳密に審査します。社内規定や古い辞令が見当たらない場合でも、他の書類(過去の決算書の内訳や社内決済文書等)で代用できるケースがありますので、諦めずに専門家へご相談ください
6. まとめ:新ルールを賢く使って事業承継・許可維持を叶えよう
改正後の新ルールは、経営者お一人にかかっていた「許可維持の重圧」を、社内チームで分担できるようにした合理的な仕組みです。
経営者様が今すぐ確認すべきチェックリスト
- 役員の「2年」+管理職等の「通算5年」で、チーム体制(ロ該当)が組めないか?
- 支えてくれる社員が、財務・労務・業務運営の実務経験を持っているか?
- 組織図や業務分掌規程など、「誰が何の責任を担っているか」の書類が社内に整っているか?
設立間もない会社などでは適用が難しい場合もありますが、歴史のある会社や世代交代を迎える会社にとって、新ルールは強力な武器となります。「うちは要件を満たせるだろうか?」と疑問に思われたら、ぜひ建設業専門の行政書士までお気軽にご相談ください。貴社の歴史と実績をしっかりと証明し、次世代へのスムーズな事業継承をサポートいたします。



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