日本版DBSの対象事業者は?義務対象・認定対象を行政書士が解説

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「日本版DBSって、どんな事業者が対象なの?」

「学習塾やスポーツクラブも対象になるの?」

「民間企業なら、認定を受けない限り関係ないの?」

日本版DBSと呼ばれる「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日から施行されます。

この制度では、すべての事業者が一律に対象となるわけではありません。

大きく分けると、

① 法律上の義務対象となる事業者

② 国の認定を受けた場合に制度の対象となる事業者

という2つのグループがあります。

この記事では、こども家庭庁が公表している最新の資料をもとに、どのような事業者が日本版DBSの対象となるのか、特に学習塾・スポーツクラブなどの民間事業者について分かりやすく解説します。

立川市・八王子市をはじめ、多摩地域・西多摩地域で、こどもを対象とした教育・保育・スポーツ等の事業を営んでいる事業者の方も、ぜひ自社が対象となるか確認してみてください。

この記事の目次

日本版DBSの対象は大きく2種類

こども性暴力防止法では、こどもに教育・保育等を提供する事業者について、主に「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」に分けて制度を設けています。

区分 制度上の扱い 主な例
学校設置者等 法律上の義務 学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、指定障害児通所支援事業者など
民間教育保育等事業者 国の認定を受けた場合に制度の対象 学習塾、スポーツクラブ、フリースクール、放課後児童クラブ、認可外保育施設など
ここが重要です。

「民間事業者だから認定対象」「公立だから義務対象」という単純な区分ではありません。

実際にどの法律上の事業に該当するのか、事業の内容や運営形態を確認する必要があります。

「義務対象」となる事業者

学校設置者等に該当する事業者は、こども性暴力防止法に基づく措置を講じることが法律上義務付けられます。

こども家庭庁が例として挙げているのは、次のような事業者です。

  • 幼稚園
  • 小学校・中学校・高等学校
  • 特別支援学校
  • 認定こども園
  • 認可保育所
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 指定障害児通所支援事業者
  • その他、法律で定められた教育・保育等の事業

これらは、原則として「認定を受けるかどうか」を事業者が選択する制度ではありません。

ポイント

学校や認可保育所などについては、公立か私立かによって制度上の義務対象・認定対象が決まるわけではありません。

例えば、私立学校法人が運営する学校も義務対象です。

「認定対象」となる事業者

一方、学習塾、スポーツクラブ、フリースクールなどの民間教育事業や、放課後児童クラブ、認可外保育施設などは、一定の要件を満たす場合に「民間教育保育等事業者」として認定の対象になります。

この認定は、対象となる事業者が申請して受けるものです。

つまり、

対象となる事業を行っている
↓
認定を受けることができる
↓
認定を受ける
↓
こども性暴力防止法上の措置を実施する

という仕組みです。

認定は義務ではありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、認定対象となる事業者について、認定申請は任意とされています。

ただし、こどもの安全を守るため、こども家庭庁は認定対象事業者に対して認定取得を推奨しています。

学習塾・スポーツクラブはどうなる?

日本版DBSについて特に問い合わせが多くなると考えられるのが、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者です。

こども家庭庁は、民間教育事業の例として、

  • 学習塾
  • そろばん教室
  • 外国語会話教室
  • スポーツクラブ
  • フィットネスクラブ
  • ダンススクールなどの文化・芸術・運動関係の教室

を挙げています。

ただし、「学習塾」という名称で営業していれば自動的に対象になる、というわけではありません。

法律上の「民間教育事業」に該当するためには、定められた要件をすべて満たす必要があります。

民間教育事業には5つの要件があります

学習塾やスポーツクラブなどが該当する「民間教育事業」については、こども性暴力防止法上、次の5つの要件をすべて満たすことが必要です。

POINT 1 こどもに技芸・知識を教える事業であること

こどもに対して行うことを目的としていることが必要です。

大人とこどもの両方を対象とする事業は認められますが、基本的には大人向けの事業で、たまたまこどもが参加するだけという場合は対象になりません。

POINT 2 標準的な修業期間が6か月以上であること

6か月以上にわたって事業を実施し、その期間中に複数回の教授を行い、同じこどもが複数回参加できることが必要です。

POINT 3 対面による指導を行うこと

オンラインを基本とする事業であっても、対面指導を行うことが想定される場合は対象となり得ます。

POINT 4 事業者が用意する場所で指導を行うこと

事業者が用意・指定する場所で指導を行う必要があります。

原則として、こどもの自宅で行う指導はこの要件を満たしません。一方、家庭教師事業であっても、こどもの自宅以外の場所で指導する場合には対象となる場合があります。

POINT 5 教授を行う者が3人以上いること

技芸又は知識の教授を行う者が3人以上いることが必要です。

雇用形態は問われず、派遣労働者やボランティアを含めることができます。

5つすべてを満たす必要があります。

例えば「こども向けの教室だから」という理由だけで民間教育事業に該当するわけではありません。

事業の内容・期間・指導方法・指導場所・指導者数を個別に確認する必要があります。

公立・民間で単純に分かれるわけではありません

日本版DBSについて非常に誤解されやすいのが、

「公立=義務」
「民間=認定」

という考え方です。

これは正確ではありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、例えば私立の学校法人が運営する学校は義務対象であり、一方で公設公営の放課後児童クラブは認定対象とされています。

事業の例 扱い
私立学校 義務対象
公立学校 義務対象
民間学習塾(要件を満たす場合) 認定対象
公設公営の放課後児童クラブ 認定対象

したがって、事業者の「公立・民間」という属性だけで判断するのではなく、どの事業を行っているのかを確認することが重要です。

事業者だけでなく「対象業務」も確認が必要

さらに注意したいのが、事業者が対象になった場合でも、その事業所で働くすべての人が必ず同じように対象になるとは限らないという点です。

こども性暴力防止法では、事業者だけでなく、対象となる「業務」についても定められています。

例えば民間教育事業では、

  • 講師
  • 指導員
  • 事業所の管理者

などが対象となり得る一方、受付、清掃、警備などについては、業務の実態によって対象となるかどうかを判断することになります。

対象業務の判断では「支配性・継続性・閉鎖性」がポイントになります。

こどもと接する時間や関係性、業務の継続性、周囲からの監督がどの程度あるかなど、実際の業務内容を踏まえて判断します。

そのため、「受付だから絶対に対象外」「アルバイトだから対象外」などと、職種名や雇用形態だけで判断することは適切ではありません。

具体的にはどんな事業が対象になる?

こども家庭庁の資料では、認定対象となる民間教育保育等事業として、次のような事業が挙げられています。

教育関係

  • 専修学校(一般課程)・各種学校
  • 民間教育事業
  • 学習塾
  • スポーツクラブ
  • フリースクール

児童福祉・保育関係

  • 放課後児童クラブ
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 一定の障害福祉サービス等

ただし、ここに名称が掲載されているからといって、すべての事業者が自動的に認定対象となるわけではありません。

例えば「民間教育事業」については、先ほど説明した5つの要件を満たす必要があります。

自社が対象か確認するためのチェックポイント

自社が日本版DBSの対象になるか確認する場合は、まず次の点を整理してみましょう。

□ どのような事業を行っていますか?

学習塾、スポーツクラブ、認可外保育、放課後児童クラブなど、具体的な事業内容を確認します。

□ 法律上の許可・認可・指定等を受けていますか?

学校教育法、児童福祉法等に基づく事業であれば、義務対象となる可能性があります。

□ こどもを対象とした事業ですか?

特に民間教育事業の場合、こどもに対して技芸又は知識を教授することを目的としていることが必要です。

□ 6か月以上の継続的な事業ですか?

民間教育事業では、標準的な修業期間について要件があります。

□ 対面で指導していますか?

オンラインのみなのか、対面指導も行っているのか確認します。

□ 指導場所はどこですか?

事業者が用意する場所で指導しているか確認します。

□ 指導を行う人は3人以上いますか?

民間教育事業の場合、教授を行う者が3人以上いることが要件となります。

日本版DBSの対象か迷ったら

日本版DBSは、「こどもに関係する仕事なら全部対象」という制度でも、「民間企業なら関係ない」という制度でもありません。

重要なのは、

① どのような事業を行っているか
↓
② 法律上のどの事業に該当するか
↓
③ 義務対象なのか認定対象なのか
↓
④ どの業務・従事者が対象になるのか

という順番で確認することです。

特に民間事業者は「事業内容の確認」が重要です。

学習塾、スポーツクラブ、各種スクール、フリースクールなどは、事業の名称だけでは判断できない場合があります。

実際のサービス内容、指導方法、指導場所、指導者数などを確認した上で判断する必要があります。

対象事業者の確認についてご相談ください

ひので行政書士事務所では、日本版DBS・こども性暴力防止法について、「自社は対象になるのか」「認定を受けることができるのか」といった初期段階のご相談にも対応しています。

特に、立川市・八王子市をはじめとする多摩地域・西多摩地域で、学習塾、スポーツ教室、各種スクール、認可外保育施設、放課後児童クラブなどを運営されている事業者様は、制度施行前に自社の状況を確認しておくことをおすすめします。

対象事業者に該当するかどうかの判断が難しい場合には、事業内容をお聞きしたうえで、こども家庭庁の公表資料・ガイドライン等を確認しながら整理します。

「うちの事業は日本版DBSの対象?」

「認定を受けたほうがいい?」

このような段階からでもご相談いただけます。

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参考資料

  • こども家庭庁「こども性暴力防止法」
  • こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」
  • こども家庭庁「こども性暴力防止法の解説資料」
  • こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」

※本記事は2026年10月24日時点でこども家庭庁が公表している資料をもとに作成しています。制度の詳細や運用については、今後の法令・ガイドライン等の更新により変更される場合があります。

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