日本版DBSとは?2026年12月施行の「こども性暴力防止法」を行政書士が解説

日本版DBS

日本版DBSとは?2026年12月施行の「こども性暴力防止法」を行政書士が解説

「日本版DBSってニュースで聞くけど、うちの事業所も関係するの?」

「学習塾やスポーツ教室も、何か対応しなければいけないの?」

「従業員の犯罪歴を確認する制度なの?」

2026年12月25日から、いわゆる「日本版DBS」と呼ばれる「こども性暴力防止法」が施行されます。

この記事のポイント

日本版DBSは、単に「従業員の性犯罪歴を確認する制度」ではありません。
犯罪事実確認・性暴力等の防止・研修・相談体制・情報管理など、事業者としての総合的な対応が求められます。

学校や認可保育所などについては法律上の対応が義務付けられる一方、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者については、一定の要件を満たして国の認定を受けることで制度の対象となります。

この記事では、特に学習塾・スポーツ教室・ダンススクール・放課後児童クラブなど、こどもと接する事業者の方に向けて、日本版DBSの制度概要と、事業者が準備しておきたいことを分かりやすく解説します。

立川市、八王子市、昭島市、あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町など、多摩地域・西多摩地域で教育・保育等の事業を営む事業者の方にも関係する制度です。

この記事の目次

そもそも「日本版DBS」とは?

「日本版DBS」と呼ばれている制度の正式名称は、

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」

です。

2024年6月に成立・公布され、2026年12月25日から施行されます。

この法律の目的は、学校や教育・保育等の現場で働く人による、こどもへの性暴力等を防止し、こどもの安全を確保することです。

ここがポイント

「日本版DBS」という名称から、従業員の性犯罪歴を確認する制度というイメージを持たれることがあります。

しかし、実際にはそれだけではありません。
犯罪事実確認だけでなく、こどもを性暴力から守るための体制そのものを整えることが制度の重要なポイントです。

対象となる事業者には、安全確保のための措置、犯罪事実確認、防止措置、研修、相談・調査、情報管理などが求められます。

2026年12月25日から何が変わる?

こども性暴力防止法では、対象となる事業者を大きく「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」に分けています。

区分 主な事業者 制度上の扱い
学校設置者等 学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設など 法律上の義務
民間教育保育等事業者 認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど 認定制度
ここを間違えないことが大切です。

学校・認可保育所などの「義務対象」と、学習塾・スポーツクラブなどの「認定対象」では、制度上の扱いが異なります。

学校や認可保育所などは、法律の対象となる事業者に該当すれば、必要な措置を講じることが義務付けられます。

一方、学習塾やスポーツクラブなどの民間教育保育等事業者は、事業者自身が申請し、こども家庭庁の認定を受けることで制度の対象となります。

学習塾やスポーツクラブは認定を受けなければならない?

結論:すべての学習塾・スポーツクラブに認定取得が義務付けられているわけではありません。

民間教育保育等事業者については、法律上の一定の要件を満たす事業者が、申請して国の認定を受ける仕組みとなっています。

認定を受けた事業者には、学校設置者等に求められる措置と同じ水準の措置を実施できる体制を確保することが求められます。

そのため、

「うちは学習塾だから関係ない」

と判断するのではなく、

「自社の事業は認定対象となるのか?」
「認定を受ける場合には何を準備する必要があるのか?」

を確認することが重要です。

どのような事業者が認定対象になる?

こども家庭庁では、民間教育保育等事業の例として、認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどを示しています。

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり・病児保育
  • 放課後児童クラブ
  • 学習塾
  • スポーツクラブ
  • その他、こどもに教育・保育等を提供する一定の事業
注意

単に「こどもを対象としている」というだけで認定対象になるわけではありません。

特に民間教育保育等事業については、法律・政令等により対象となる事業の要件が定められています。

実際に対象となるかどうかは、事業内容を個別に確認する必要があります。

日本版DBSでは「犯罪事実確認」が行われます

日本版DBSの大きな特徴が、従事者について行われる「犯罪事実確認」です。

対象となる従事者について、法律に定められた方法により、一定の特定性犯罪に関する犯罪事実の確認が行われます。

「自分で警察に行って調べる」という制度ではありません。

こども性暴力防止法では、所定の手続により犯罪事実確認を行い、その結果を踏まえて必要な対応を行う仕組みが設けられています。

また、犯罪事実確認に関する情報は非常に慎重な取扱いが必要となるため、事業者には適切な情報管理も求められます。

犯罪事実が確認されたらどうなる?

ここも誤解されやすい部分です。

犯罪事実が確認された場合、単純に「その人を解雇すればよい」という制度ではありません。

こども性暴力防止法では、犯罪事実確認の結果などを踏まえ、こどもに接する業務に従事させないための配置転換等の雇用管理上の措置が必要となる場合があります。

ここは他の専門家との連携が重要です。

配置転換、懲戒、解雇などについては、労働法上の問題として慎重な対応が必要です。

必要に応じて、社会保険労務士や弁護士等の専門家と連携して対応することが重要です。

認定を受けるためには「規程」の整備も必要

日本版DBSは犯罪事実確認だけではありません。

認定を受ける民間教育保育等事業者には、こどもへの性暴力等を防止するための体制整備が求められます。

その中でも重要なのが、

「児童対象性暴力等対処規程」

です。

この規程では、性暴力等を防止するための措置、性暴力等が行われた疑いがある場合の調査、被害を受けたこどもの保護・支援などについて、あらかじめ対応方法を整理します。

こども家庭庁では、事業者が活用できる規程のひな型も公開しています。

情報管理も重要です

日本版DBSでは、犯罪事実確認に関する情報など、極めて慎重に取り扱う必要がある情報を事業者が管理することになります。

例えば、次のような事項を整理する必要があります。
  • 誰が情報を取り扱うのか
  • 誰が情報を閲覧できるのか
  • 情報をどのように保管するのか
  • どのような場合に情報を利用できるのか
  • 情報をどのように廃棄するのか
  • 取扱いの記録をどのように残すのか

こども家庭庁では、情報管理規程のひな型、取扱記録、権限設定表などの参考資料も公開しています。

なお、情報管理については書類を整えるだけではなく、実際のシステムやアクセス権限等の管理も重要になります。

採用時の対応も確認しておきましょう

日本版DBSへの対応は、制度施行後に従業員の犯罪事実を確認するだけではありません。

制度開始後のトラブルを防ぐため、採用時から必要な対応について確認しておくことが重要です。

  • 求人票・募集要項
  • 採用時の確認事項
  • 誓約書
  • 内定通知書
  • 就業規則等
  • 従業者への制度周知
行政書士だけで完結しない部分もあります。

就業規則の作成・変更や労働条件など、労務管理に関する部分については、社会保険労務士等との連携が必要になる場合があります。

従業者への研修も重要です

日本版DBSでは、制度や規程を整備するだけでなく、実際にこどもと接する従業者が適切に対応できるよう、研修等を行うことも重要になります。

例えば、

  • こどもへの性暴力等を防止するための知識
  • 不適切な行為の防止
  • 性暴力等の疑いが生じた場合の対応
  • 相談・報告の方法
  • 被害を受けたこどもへの配慮

などについて、従業者が理解しておく必要があります。

認定事業者には「こまもろうマーク」があります

こども性暴力防止法では、認定を受けた民間教育保育等事業者が、認定事業者であることを示す表示を使用できる仕組みも設けられています。

その表示が、こども家庭庁が定めた「こまもろうマーク」です。

こども性暴力防止法のこまもろうマーク(認定事業者マーク・法定事業者マーク)

※認定事業者マーク(左)と法定事業者マーク(右)

「こまもろうマーク」で、取組を見える化

認定を受けた民間教育保育等事業者は、認定事業者マークを表示することができます。

こども家庭庁は認定を受けた事業者を公表することとしており、こどもや保護者が、性暴力防止に取り組む事業者を知るための一つの目印となります。

こども家庭庁によれば、「こまもろうマーク」は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などに表示することができます。

マークは、大きな目でこどもを見守るフクロウをモチーフに、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」という思いを込めてデザインされています。

こども家庭庁「こまもろうマーク」の公式資料はこちら

事業者が今から確認しておきたい5つのポイント

POINT 1 自社の事業は対象になるのか?

学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなど、こどもに教育・保育等を提供する事業であっても、制度上の対象となるかどうかは事業内容によって異なります。

POINT 2 「義務対象」なのか「認定対象」なのか?

学校設置者等と民間教育保育等事業者では制度上の扱いが異なります。

POINT 3 現在の採用・雇用管理体制で対応できるか?

採用時の書類、従業者への周知、研修、就業規則等について確認しておきましょう。

POINT 4 必要な規程・情報管理体制が整っているか?

特に児童対象性暴力等対処規程や情報管理については、早めに準備しておくことが重要です。

POINT 5 認定を受ける場合の申請準備ができているか?

認定申請は2026年12月25日の法施行後に開始されます。施行前から必要な体制や書類を確認しておくことが重要です。

日本版DBSは「犯罪歴の確認」だけではありません

ここまで見てきたように、日本版DBSは単純に従業者の犯罪歴を確認するだけの制度ではありません。

安全確保
↓
犯罪事実確認
↓
防止措置
↓
研修
↓
相談・調査
↓
こどもの保護・支援
↓
情報管理

対象となる事業者には、このような一連の体制を整えることが求められます。

だからこそ、「何を申請すればいいのか」だけではなく、

「自社の現在の体制のどこを見直す必要があるのか」

という視点から準備することが大切です。

日本版DBSへの対応をご検討の事業者様へ

ひので行政書士事務所では、日本版DBS・こども性暴力防止法について、制度の概要説明、対象事業者に該当するかの確認、認定申請に向けた準備、必要書類・規程の整理等についてご相談を承っています。

特に、立川市・八王子市をはじめとする多摩地域、西多摩地域で、学習塾、スポーツ教室、各種スクール、放課後児童クラブなどを運営されている事業者様は、制度施行前に一度、自社の対応状況を確認しておくことをおすすめします。

なお、就業規則の作成・変更、労働条件、懲戒、配置転換などの労務管理については、必要に応じて社会保険労務士等の専門家と連携して対応します。

「自社も日本版DBSの対象になるの?」

「認定を受けるには何を準備すればいい?」

このような段階からでもご相談いただけます。

▲ 目次に戻る

参考資料

※本記事は2026年10月24日時点で公表されているこども家庭庁等の資料をもとに作成しています。制度の詳細や運用については、今後の法令・ガイドライン等の更新により変更される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました